2015-08-20
欠格要件という許可要件

小坂です。
今週は気温が上がらず大分過ごしやすいですね。
でも、雨が降ると現場の予定も立たなくなって困ります。
良し悪しですね。
建設業許可は5つの要件が揃って許可が下ります。
1.経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)
2.専任技術者
各営業所に専任技術者を設置していること(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
3.誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
(法第7条第3号)
4.財産的基礎等
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
(法第7条第4号、同法第15条第3号)
5.欠格要件に該当しないこと
書類の不備や、許可申請者やその役員、一定の使用人が特定の基準に該当する場合、許可は行われません。
(建設業法第8条、同法第17条(準用))
前回は4.財産的基礎等を説明しました。
今回は5.欠格要件に該当しないことです。
大きく2点あります。
その一つ目。
許可申請書または添付書類中の重要な事項について、
虚偽の記載がある又は重要な事実の記載が欠けている場合
許可を受けることができません。
これは、申請窓口でのチェックと受理後の審査で確認されます。
書類に不備があれば許可が下りないということですね。
当たり前と言えば当たり前ですが
不備のない書類を作るのが結構大変なんです。
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