2015-07-19
建設業許可要件

小坂です。
台風の被害
大丈夫でしたか?
このまま梅雨明けでしょうか。
もう明けてるのかな?
建設業許可には5つの要件があります。
これらの要件が揃って初めて許可が下ります。
1.経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)
2.専任技術者
各営業所に専任技術者を設置していること(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
3.誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
(法第7条第3号)
4.財産的基礎等
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
(法第7条第4号、同法第15条第3号)
5.欠格要件に該当しないこと
書類の不備や、許可申請者やその役員、一定の使用人が特定の基準に該当する場合、許可は行われません。
(建設業法第8条、同法第17条(準用))
次回からこれらの要件について詳しく説明していきます。
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