2018-03-25
建築一式工事の専任技術者

あおぞら行政書士事務所の小坂です。
建設業許可を取得するための要件として
その業種の専任技術者が一人必要です。
例えば、建築一式工事の許可を取る場合には
下記の条件を満たす技術者が必要です。
≪資格≫
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
一級・二級建築士
≪建築学・都市工学に関する学歴と実務経験≫
大学卒業 + 建築一式工事の実務経験3年以上
高度専門士又は専門士(専門学校卒業)+ 建築一式工事の実務経験3年以上
高校卒業 + 建築一式工事の実務経験5年以上
専門学校(専修学校専門課程)卒業 + 建築一式工事の実務経験が5年以上
≪経験≫
建築一式工事の実務経験が通算で10年以上
10年以上の経験さえあれば資格や学歴が無くても
許可は取れるということです。
ただし、10年間の経験を2局面から書類で証明する必要があります。
★10年間実際に工事を請け負っていたことを証明する書類
・契約書または、請求書と入金確認できる書類(銀行通帳)のセットを10年分
(1年に一件で良いですが工期と工期の間が1年以内)
★10年間実際に会社従業員や個人事業主として稼働していたことを証明する書類
・健康保険証
・厚生年金被保険者記録照会回答票
・法人税確定申告書
・事業所別被保険者台帳
・雇用保険被保険者離職票-1
・所得証明書
・所得税確定申告書及び決算書
・住民税特別徴収税額決定通知書
・源泉徴収票
これを揃えるのが簡単な事業者さんは多くないと思います。
実務経験だけで許可を取得するのは結構ハードルが高いです。
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