専任技術者

小坂です。
最近大分暖かくなってきました。
朝、事務所の掃除をしていると
汗が滴ってきて、クラクラきます。
建設業許可は5つの要件が揃って初めて許可が下ります。
2.専任技術者について
建設業を適正に営むには、
許可を受けようとする建設工事の専門的知識が必要です。
一定の資格を持っている方や経験を十分に積んだ方が
専門知識を持った専任技術者となることができます。
見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われるので
営業所ごとに許可を受けようとする建設業の専任技術者を設置することが必要です。
建設業の種類によって必要な資格が異なるのはお分かりになると思います。
しかし、同じ業種であっても
一般建設業と特定建設業では必要な資格が異なってくるので注意してください。
今回は一般建設業の許可を受けようとする場合を説明します。
大きく3種類あります。
①指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者(法第7条第2号イ)
高校卒業後5年以上または、大学卒業後3年以上、許可を受けようとする業種の実務経験を有し、
かつ、許可を受けようとする業種ごとに指定された学科(指定学科)を修めている必要があります。
②10年以上の実務の経験を有する者(同号ロ)
許可を受けようとする業種の実務経験が10年以上必要です。
在籍していた会社が複数の場合それぞれの会社での経験年数を合計して
10年以上あればよいです。
④国家資格者(法第7条第2号ハ)
許可を受けようとする業種ごとに指定された国家資格を持っていればよいのですが
下記の資格は実務経験を要求されるので注意が必要です。
2級技能士
電気主任技術者
第2種電気工事士
給水装置工事主任技術者
建築設備士
地すべり防止工事士
1級計装士
また、専任技術者はその営業所に常勤していることが必要です。
専任技術者の設置も許可要件の1つなので
専任技術者が不在となった場合は
許可の取消しの対象等になるので注意が必要です。
-
会社を設立間もない業者の建設業許可
2019年05月14日
ブログを読む -
建築一式工事の専任技術者
2018年03月25日
ブログを読む -
専任技術者の存在を証明すること
2020年07月24日
ブログを読む -
専任技術者の10年実務経験
2018年07月22日
ブログを読む -
許可要件の3番目
2015年08月01日
ブログを読む