2020-07-24
専任技術者の存在を証明すること

藤枝駅北口 あおぞら行政書士事務所の小坂でございます。
1級施工管理技士、2級施工管理技士、1級建築士、2級建築士などの国家資格がある場合
専任技術者の存在が明確になり、建設業許可を取得しやすくなります。
資格が無い場合には、10年間の実務経験が必要になるのですが、
契約書や注文書と請書のセットを10年分揃えて
その経験が10年有ることを証明しなくてはなりません。
一方、資格がある場合にはその免許証や合格証明書があれば
専任技術者の存在が十分証明できるので
10年間分の書類を揃える必要が無いからです。
しかも、同時に複数の業種を取得することも可能な場合もあります。
例えば、建設業の経営者としての経験が6年以上ある場合、
専任技術者が2級土木施工管理技士保持者であれば下記の8業種の許可を取得できます。
土木一式工事
とび土工コンクリート工事
石工事
鋼構造物工事
舗装工事
しゅんせつ工事
水道施設工事
解体工事
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