2018-10-14
会社を設立して間もない場合の建設業許可

藤枝市駅前のあおぞら行政書士事務所 小坂彰宏です。
新規に建設業許可取得をお考えだけれども
会社を設立して間もない場合、
建設業許可を取れないとお考えになっている社長が少なからずいらっしゃいます。
そんなことはありません。
会社を設立した直後でも建設業許可を取れます。
こんなふうにお考えの事業主の方もいらっしゃいます。
とりあえず個人で許可を取ってから
会社を設立すれば良いと。
これは損です。
個人の許可を会社に流用できないからです。
そもそも個人と会社は別人格です。
いくら自分が社長をやるといっても
個人と会社は別なので
折角個人で許可をとっても
会社名義で許可を取り直さなければなりません。
会社設立をお考えの方、
先ず会社を設立してから許可を取得しましょう。
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