2015-08-07
一般建設業の財産的基礎

小坂です。
今年はかなり暖かいです。
熱中症。
他人事ではないです。
現場の皆さん。
こまめに水分と休憩を取ってください。
自覚症状が出てからでは遅いです。
建設業許可には5つの要件があります。
これら5つの要件が揃って初めて許可が下ります。
1.経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること(法第7条第1号)
2.専任技術者
各営業所に専任技術者を設置していること(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)
3.誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。
(法第7条第3号)
4.財産的基礎等
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
(法第7条第4号、同法第15条第3号)
5.欠格要件に該当しないこと
書類の不備や、許可申請者やその役員、一定の使用人が特定の基準に該当する場合、許可は行われません。
(建設業法第8条、同法第17条(準用))
前回は3.誠実性を説明しました。
今回は4.財産的基礎等です。
一般建設業と特定建設業で内容が異なります。
一般建設業
①自己資本の額が500万円以上であること
②500万以上の資金調達能力があること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
3つのうち一つでも該当すればOKです。
【自己資本】
法人=貸借対照表の純資産合計の額
個人=期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+引当金+準備金
【500万以上の資金調達能力】
取引金融機関の500万円以上の融資証明または残高証明
特定建設業については次回!
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