2016-10-11
解体工事許可の要件とは

目次
法で定められている不適格要件に該当していない
主務省令で定めている基準に合った技術管理者を選任している
解体工事許可の取得をお考えなら
静岡県で解体工事許可の取得をお考えでしたら、静岡県藤枝市にありますあおぞら行政書士事務所をご利用ください。現場経験もある行政書士が、解体工事業を営むために必要な解体工事許可申請手続きを行います。その他にも事務所の住所や役員の変更届出や更新資料作成なども行い、静岡県内では藤枝市をはじめ、浜松市、磐田市、富士市、沼津市、熱海市など広範囲で対応することが可能です。静岡の建設業を営む方のお役に立てるよう、早朝から夜間まで無料で相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
静岡で建設業許可の申請・決算変更届の作成なら【あおぞら行政書士事務所】概要
名称 | あおぞら行政書士事務所 |
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所在地 | 〒426-0034 静岡県藤枝市駅前1丁目6-22 |
電話番号 | 054-631-4641 |
URL | https://kensetu.office-aozora.net |
対応エリア | 浜松市、沼津市、熱海市、磐田市、富士市など |
説明 | 静岡で建設業許可や産廃許可の申請なら【あおぞら行政書士事務所】へ。決算変更届の書類作成や、経営審査のサポートを行っております。 |


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