2019-07-23
個人事業主として建設業許可を取る

静岡藤枝駅前 あおぞら行政書士事務所の小坂でございます。
個人事業主として建設業許可を取る際に
国家資格が無い場合には、10年以上の実務経験を証明する必要があります。
これがかなり高いハードルです。
契約書、注文書と請書写しのセット、請求書と入金確認書類のセット
これらのいずれかを10年分(1年に1件で良いが、工事と工事の間が1年未満になるように用意する)
これらに加えて
上記の書類の期間と同じ10年間の決算書と確定申告書のセットが必要です。
この決算書と確定申告書のセットを10年分は超高いハードルです!
なぜなら
法律上、決算書等の帳簿類の保管期間は7年です。
税務署も確定申告書は7年間しか保管していません。
もし、決算書や確定申告書の7年よりも前のものを廃棄していたなら
10年間分揃えるのが不可能になります。
許可取れないです・・・
今すぐ建設業許可は必要ないなと思っていても、
書類はいつ役に立つか分かりません。
廃棄せず保管しておいた方が良いですよ。
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